道路交通法施行令の改正について
道路交通法施行令が一部改正されました。
令和4年1月6日に既に公布となっており、令和4年5月13日に施行となっております。
自動車の積載の制限について、積載物の長さにあっては、自動車の長さの一・二倍を、積載物の幅に
あっては、自動車の幅の一・二倍を、それぞれ超えてはならないこととするとともに、積載の方法につ
いて、自動車の車体の左右から自動車の幅の十分の一の幅を超えてはみ出してはならないこととする。
(第二十二条関係)
新旧対象表や要綱などは以下のページ掲載されております。
https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/seirei.html