情報提供 TPP11協定と日EU・EPAの発効等について
林野庁からの情報提供です。
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TPP11協定の発効等について
TPP11協定(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定:CPTPP)については、2018年12月30日、日本、メキシコ、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、オーストラリアの6カ国に対して発効します。これにより、同日以降、必要な通関手続を行った場合、これら6ヶ国の間の輸出入には、TPP協定の税率が適用されることとなります。また、ベトナムに対しては来年1月14日に発効します。残るブルネイ、チリ、マレーシア、ペルーについては、それぞれの国が国内法上の手続きを完了した旨を書面により寄託者(ニュージーランド)に通知した日の後60日で発効することになります(別添1参照)。
TPP11は、知的財産関連など一部の規定を凍結したものの、関税の撤廃・削減等を規定する物品の市場アクセス等についてはTPPの内容を維持したものとなっています(別添2・3参照)。
なお、日EU・EPAについては、仮に本年12月中に日EU双方で日EU・EPA発効のための国内手続きが完了し、双方がその旨の通告を行った場合には、来年2月1日に発効することになります。
別添1_TPP11協定(CPTPP)の概要(出典:「TPP11協定(CPTPP)の概要」(抜粋)、平成30年12月、財務省関税局HP)
別添2_TPP協定の概要(出典:「林業・木材産業分野におけるTPP対策」(抜粋)、平成28年3月、農林水産省HP)
別添3_参考資料(出典:「TPP交渉 農林水産分野の大筋合意の概要」(追加資料)(抜粋)、平成27年10月、農林水産省HP)
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日EU・EPAの発効等について
12月21日(現地時間同日)、ベルギーのブリュッセルにおいて、日EU・EPAの効力の発生のための国内手続が完了したことを相互に通告する外交上の公文の交換が行われ、これにより、この協定は来年2月1日に効力を生ずることとなる旨、外務省のホームページで公表されましたので、お知らせいたします。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000310.html(外務省報道発表)
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参考リンク(貿易関係の方向け)
◯林産物の市場アクセス交渉の結果概要
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/f_eu/attach/pdf/4rinnya0925.pdf
◯現行無税の農林水産物一覧
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/f_eu/attach/pdf/6kokusaibu0925.pdf
◯税関HP (経済連携協定(FTA/EPA) (関税・税関関係))
http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/fta-epa_index.htm
◯JETRO 日EU・EPA関連サイト