周知:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
林野庁より新型コロナウイルスに関する周知依頼がございました。
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令和3年2月2日に、緊急事態措置を実施すべき区域の変更と期間の延長がなされ、基本的対処方針が改定されたことに伴い、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から別添のとおり事務連絡が発出されました。
催物の開催制限、施設の使用制限については1月12日に周知をお願いしておりましたが、今般の基本的対処方針の変更に伴い、内容が変更されております。各団体におかれましては、所属の事業者等に対して改めて周知・助言等をお願いします。
別添:210204【事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
<今回の主な変更点>
・年度末に向けて行われる行事等に関する記載の追加
・特定都道府県の対象から除外された都道府県に関する記載の追加
・職場・飲食店における業種別ガイドラインの遵守徹底に関する記載の追加
・施設利用・イベント関係の主な緊急事態措置の概要等(別紙1)の追加
・飲食の場・職場における新型コロナウイルス感染症防止対策宣言(別紙3)の追加